(心身の故障のため信用協同組合電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者)
第百九条の十二
銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用協同組合電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用協同組合電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。