(財産的基礎) 第百九条の十一 銀行法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。一資本金の額が千万円以上であること。二純資産額(第百九条の九第七号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。 e-Gov法令検索で第百九条の十一を開く ↗