(信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)
第百九条の十
金融庁長官等は、その登録をした信用協同組合電子決済等取扱業者に係る信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿を当該信用協同組合電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
金融庁長官等は、その登録をした信用協同組合電子決済等取扱業者に係る信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿を当該信用協同組合電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。