(標識の様式等)
第百九条の十四
銀行法第五十二条の六十の九第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十四号の二に定めるものとする。
2銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める方法は、当該信用協同組合電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。
3銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一登録番号
- 二加入している認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の名称(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会に加入していない場合にあっては、その旨)