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銀行法 第五十二条の六十の九 (標識の掲示等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(標識の掲示等)

第五十二条の六十の九

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により、商号その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

3電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

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