(標識の掲示等)
第五十二条の六十の九
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により、商号その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
3電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により、商号その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
3電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。