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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の十二 (標識の様式等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(標識の様式等)

第三十四条の六十三の十二

第五十二条の六十の九第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十九号の二に定めるものとする。

2第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める方法は、当該電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。

3第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録番号
  2. 加入している認定電子決済等取扱事業者協会の名称(認定電子決済等取扱事業者協会に加入していない場合にあつては、その旨)

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