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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の十一 (電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)

第三十四条の六十三の十一

第五十二条の六十の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。

  1. 第五十二条の六十の八第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、届出日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
  2. 届出者が会計監査人設置会社である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面

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