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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の十 (電子決済等代行業を営む場合の届出)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等代行業を営む場合の届出)

第三十四条の六十三の十

第五十二条の六十の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所(法第五十二条の六十の八第三項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者(次項及び次条において「届出者」という。)が外国法人である場合にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
  2. 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称
  3. 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所

2前項第一号に掲げる事項は、銀行等が届出者である場合には、記載することを要しない。

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