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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の九 (電子決済等取扱業に関する特例)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等取扱業に関する特例)

第三十四条の六十三の九

第五十二条の六十の八第二項の規定により読み替えて適用する法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。

2第五十二条の六十の八第二項の規定により適用する法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十四条の六十四の七第一項の規定にかかわらず、前条第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。

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