条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律 第十条の三

昭和二十四年法律第百八十三号法律

第十条の三

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 銀行法第五十二条の四十第一項若しくは第二項又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
  2. 銀行法第五十二条の四十第三項又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、銀行法第五十二条の四十第一項の標識若しくは銀行法第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。
  3. 銀行法第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の協会員又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
  4. 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律第十条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二の七 協同組合による金融事業に関する法律 目次 第十条の四 →