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銀行法 第五十二条の七十八 (変更の届出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(変更の届出)

第五十二条の七十八

指定紛争解決機関は、第五十二条の六十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で告示しなければならない。

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