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銀行法 第五十二条の六十三 (指定の申請)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(指定の申請)

第五十二条の六十三

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
  2. 商号又は名称
  3. 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 役員の氏名又は商号若しくは名称

2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
  2. 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. 業務規程
  4. 組織に関する事項を記載した書類
  5. 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
  6. 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
  7. その他内閣府令で定める書類

3前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

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