条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十四 (指定申請書の提出)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(指定申請書の提出)

第五十七条の三十四

第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十七条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十四(指定申請書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の三十三(組合に対する意見聴取等) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 目次 第五十七条の三十五(指定申請書の添付書類) →