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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十二の二 (割合の算定)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(割合の算定)

第五十七条の三十二の二

第九十二条の六第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第五十七条の四十五において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた組合の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第五十七条の三十四において同じ。)に農林水産大臣及び金融庁長官により公表されている組合(次条及び第五十七条の三十五第二項において「全ての組合」という。)の数で除して行うものとする。

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