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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十二 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第五十七条の三十二

第九十二条の六第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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