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無尽業法施行細則 第二十二条の五 (指定申請書の提出)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(指定申請書の提出)

第二十二条の五

無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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