条文くん法令検索 AIに質問する

無尽業法施行細則 第二十二条の二の三 (割合の算定)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(割合の算定)

第二十二条の二の三

無尽法第三十五条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して務規程(同項第七号に規定する務規程をいう。以下この条次条第一項及び第二十二条の十四第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第二十二条の十四において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(同法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の務規程の内容(無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二十二条の五において同じ。)に金融庁長官により公表されている無尽会社(次条及び第二十二条の六第二項において「全ての無尽会社」という。)の数で除して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無尽業法施行細則第二十二条の二の三(割合の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の二の二(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 無尽業法施行細則 目次 第二十二条の三(無尽会社に対する意見聴取等) →