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無尽業法施行細則
昭和六年大蔵省令第二十三号
府省令
· 条文 55 件 ·
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条文一覧
第一条
(営業の免許の申請等)
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
(認可の申請)
第十二条
第十三条
第十四条
第十四条の二
(金銭信託に関する契約の方法)
第十四条の三
(資金の運用の方法)
第十四条の三の二
(無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十四条の四
(無尽業法第十四条の規定による準備金の計上)
第十四条の五
(減少する剰余金の額)
第十五条
(業務報告書等)
第十六条
(貸借対照表の公告等)
第十七条
(監査書の備置き)
第十七条の二
(附属明細書の記載事項)
第十八条
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第十九条
(説明書の記載事項)
第二十条
第二十一条
(合併の認可の申請)
第二十一条の二
(会社分割の認可の申請)
第二十一条の二の二
(事業譲渡等の認可の申請)
第二十一条の三
(管理契約の認可の申請)
第二十一条の四
(管理契約の解除の認可の申請)
第二十二条
第二十二条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十二条の二の二
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第二十二条の二の三
(割合の算定)
第二十二条の三
(無尽会社に対する意見聴取等)
第二十二条の四
(業務規程で定めるべき事項)
第二十二条の五
(指定申請書の提出)
第二十二条の六
(指定申請書の添付書類)
第二十二条の七
(手続実施基本契約の内容)
第二十二条の八
(実質的支配者等)
第二十二条の九
(子会社等)
第二十二条の十
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第二十二条の十一
(紛争解決委員の利害関係等)
第二十二条の十二
(無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明)
第二十二条の十三
(手続実施記録の保存及び作成)
第二十二条の十四
(届出事項)
第二十二条の十五
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第二十三条
(届出事項)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
(予備審査)
第二十九条