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無尽業法施行細則 第十七条 (監査書の備置き)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(監査書の備置き)

第十七条

無尽第十八条に規定する査書は、事年度毎に務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなければならない。

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