(監査書の備置き) 第十七条 無尽業法第十八条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗