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無尽業法施行細則 第十七条の二 (附属明細書の記載事項)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(附属明細書の記載事項)

第十七条の二

無尽法第十八条の二に規定する属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。

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