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無尽業法施行細則 第十七条の二 (附属明細書の記載事項)
昭和六年大蔵省令第二十三号
府省令
(附属明細書の記載事項)
第十七条の二
無尽
業
法第十八条の二に規定する
附
属明細書は、
附属雛形
により作成しなければならない。
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