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無尽業法施行細則 第十八条 (取締役等の兼職の認可の申請等)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(取締役等の兼職の認可の申請等)

第十八条

無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)又は支配人は、無尽第十九条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 履歴書
  3. 無尽会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
  4. 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  5. 無尽会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

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