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無尽業法施行細則 第十九条 (説明書の記載事項)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(説明書の記載事項)

第十九条

無尽第二十条明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。

  1. 掛金
  2. 給付金(入札差金を含む。)
  3. 入札差金
  4. 解約による受払金
  5. 利益に組み入れた金額

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