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無尽業法施行細則 第十四条の五 (減少する剰余金の額)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(減少する剰余金の額)

第十四条の五

無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

  1. その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
    1. 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、無尽会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
    2. 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
  2. その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
    1. 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、無尽会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
    2. 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

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