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無尽業法施行細則 第十五条 (業務報告書等)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(業務報告書等)

第十五条

無尽第十六条の規定による務報告書は、事概況書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に分けて附属雛形により作成しなければならない。

2前項の務報告書は、事年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3無尽会社が前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他参考となるべき事項を記載した書面

4金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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