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無尽業法施行細則 第十四条の四 (無尽業法第十四条の規定による準備金の計上)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(無尽業法第十四条の規定による準備金の計上)

第十四条の四

無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

  1. 当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零
  2. 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
    1. 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
    2. 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

2無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

  1. 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合零
  2. 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
    1. 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
    2. 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

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