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無尽業法施行細則 第二十八条 (予備審査)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(予備審査)

第二十八条

無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ得

2無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル認可ノ申請ヲ為サントスルトキニ申請書ニ添附スベキ書類ニ付前項ノ規定ニ依ル予備審査ノ際ニ提出シタル書類ト内容ニ変更ガナイトキハ其ノ旨ヲ申請書ニ明ニシソノ添附ヲ省略スルコトヲ得

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