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無尽業法施行細則 第三条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第三条

無尽契約約款ニハ前条第一項第五号乃至第九号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス

  1. 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト
  2. 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト
  3. 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコト
  4. 次ニ掲グル場合ノ区分ニ応ジ夫々次ニ定ムル事項
    1. 指定紛争解決機関(無尽法第三十五条の二第一項第八号ニ規定スル指定紛争解決機関ヲ謂フ以下本号ニ於テ同ジ)ガ存スル場合無尽会社ガ手続実施基本契約(同項第八号ニ規定スル手続実施基本契約ヲ謂フ以下本号ニ於テ同ジ)ヲ締結スル措置ヲ講ズル当該手続実施基本契約ノ相手方タル指定紛争解決機関ノ商号又ハ名称
    2. 指定紛争解決機関ガ存セザル場合無尽会社ノ無尽法第十三条ノ二ニ於テ準用スル銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十二条の三第一項第二号ニ定ムル苦情処理措置及紛争解決措置ノ内容
  5. 其ノ他重要ナル事項

2金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ前項ノ事項ノ外前条第二項各号ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(業務に関する報告書等に係る経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この条において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛型二記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第十五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(無尽業法第十六条の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。

2新無尽業法施行細則業務報告書雛形二記載上の注意1(2)⑦及び同雛形三記載上の注意7の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。

3新無尽業法施行細則業務報告書雛形二記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。

(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この条において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。

2前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新無尽業法施行細則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新無尽業法施行細則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 新無尽業法施行細則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(次号において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
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