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無尽業法施行細則 第二条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第二条

方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

  1. 無尽ノ種類
  2. 各種無尽ノ予定収支計算
  3. 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法
  4. 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法
  5. 掛金ノ取立又ハ払込ノ方法
  6. 抽籖、入札其ノ他給付ノ順位ヲ定ムル方法
  7. 入札ノ場合ニ於ケル最低手取金高又ハ最高入札差金ノ制限
  8. 入札差金分配ノ方法
  9. 掛金ニ対スル保証又ハ担保ニ関スルコト
  10. 欠口処理ノ方法
  11. 十一
    代理店ノ権限ニ関スルコト
  12. 十二
    勧誘又ハ集金ニ要スル経費
  13. 十三
    貸付ニ関スルコト
  14. 十四
    未経過掛金ノ受入ニ関スルコト
  15. 十五
    其ノ他重要ナル事項

2金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ前項ノ事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

  1. 給付財産ノ種類
  2. 給付財産ノ価額ノ決定方法
  3. 入札ノ場合ニ於ケル入札差金ノ徴収ニ関スルコト
  4. 給付価額ト給付財産ノ価額トノ間ニ差額ヲ生ズル場合ニ於ケル之ガ処理方法

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(経過措置)
附則

この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 無尽業法施行細則第二十三条第一項第七号及び第二項
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の無尽業法施行細則(第三項において「新無尽業法施行細則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)附則第五条の規定の適用については、同条第二号ロ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第百七十七条の規定による改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第十四条第一項」とする。

3新無尽業法施行細則附属雛型は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、監査書雛形及び附属明細書ひな形は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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