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無尽業法施行細則 第二十五条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第二十五条

本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス

2本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ無尽第二条第二項ニ規定スル無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ管理手数料其ノ他管理者ノ収得スベキ利益トス

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