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無尽業法施行細則 第二十四条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第二十四条

無尽会社ガ支店、出張所、代理店又ハ前条第一項第五号ノ二ノ会場ヲ廃止シタルトキハ廃止ノ年月日、廃止ノ理由及掛金者ニ対スル処置ヲ記載シタル書面ヲ添シテ遅滞ナク之ヲ金融庁長官ニ届出ヅベシ

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