(届出事項)
第二十三条
無尽業法第三十五条の二の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一商号の変更、資本金の額の変更又は支店の設置による定款変更の認可を受けてこれを実行した場合
- 二
- 三無尽会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は支配人の就任又は退任があった場合
- 四無尽会社を代表する取締役又は無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては無尽会社の常務に従事する取締役、代表執行役又は執行役)の就任又は退任があった場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
- 五無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)又は支配人であって、他の会社の常務に従事する者がその会社の常務に従事しないこととなった場合
- 六代理店契約を変更、消滅若しくは更新する場合又は代理店主の住所、氏名若しくは職業の変更があった場合
- 七無尽の抽選又は入札を行う会場を無尽会社の営業所又は代理店以外の位置に設置した場合
- 八管理契約を終了した場合
- 九支払停止をした場合又は支払停止中の無尽会社が支払を開始した場合
- 十再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
- 十一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
2次の各号に掲げる場合の届出を行う無尽会社は、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
- 一
- 二前項第六号に掲げる場合同号の規定により変更した代理店契約又は代理店主の内容を記載した書面