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無尽業法施行細則 第二十三条 (届出事項)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(届出事項)

第二十三条

無尽法第三十五条の二の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 商号の変更、資本金の額の変更又は支店の設置による定款変更の認可を受けてこれを実行した場合
  2. 無尽第七条第三号及び第四号、第二十一条並びに第二十一条の七(同法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合
  3. 無尽会社の取締役、執行役、会計参与若しくは査役又は支配人の就任又は退任があった場合
  4. 無尽会社を代表する取締役又は無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては無尽会社の常務に従事する取締役、代表執行役又は執行役)の就任又は退任があった場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
  5. 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)又は支配人であって、他の会社の常務に従事する者がその会社の常務に従事しないこととなった場合
  6. 代理店契約を変更、消滅若しくは更新する場合又は代理店主の住所、氏名若しくは職の変更があった場合
  7. 無尽の抽選又は入札を行う会場を無尽会社の営所又は代理店以外の位置に設置した場合
  8. 管理契約を終了した場合
  9. 支払停止をした場合又は支払停止中の無尽会社が支払を開始した場合
  10. 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
  11. 十一
    破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

2次の各号に掲げる場合の届出を行う無尽会社は、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる場合(無尽第二十一条(無尽会社を当事者とする事の全部又は一部の譲渡に係る部分に限る。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合に限る。)同法第二十一条の五第一項の規定により公告をしたことを証する書面
  2. 前項第六号に掲げる場合同号の規定により変更した代理店契約又は代理店主の内容を記載した書面

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