条文くん法令検索 AIに質問する

無尽業法施行細則 第二十一条 (合併の認可の申請)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(合併の認可の申請)

第二十一条

無尽会社は、無尽第二十一条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  2. 合併契約の内容を記載した書面
  3. 合併後存続する無尽会社又は合併により設立される無尽会社の定款
  4. 最終の貸借対照表
  5. 会社法第七百八十四条の二第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  6. 五の二
    会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  7. 合併により消滅する会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  8. 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無尽業法施行細則第二十一条(合併の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条 無尽業法施行細則 目次 第二十一条の二(会社分割の認可の申請) →