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無尽業法施行細則 第二十一条の二の二 (事業譲渡等の認可の申請)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(事業譲渡等の認可の申請)

第二十一条の二の二

無尽会社は、無尽第二十一条の規定による事の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  2. 最近の日計表
  3. の全部又は一部の譲渡又は譲受けに関する契約の内容を記載した書面
  4. の全部又は一部の譲受けをする無尽会社の定款
  5. 無尽第二十一条ノ四第一項の規定による公告及び催告(同条第二項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事の全部又は一部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

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