(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗