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無尽業法施行細則 第四条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第四条

第三条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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