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無尽業法施行細則 第五条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第五条

無尽契約ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ二十年以内ト為スコトヲ得

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(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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