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無尽業法施行細則 第六条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第六条

無尽会社ノ同一人ニ対スル給付金額(給付金額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ハ資本金及準備金(資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ノ合計額ニ百分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ

2無尽会社ガ前項但書ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ

  1. 理由書
  2. 最近ノ日計表
  3. 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面

3金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ当該申請ヲシタル無尽会社ガ第一項但書ノ規定ニ依ル給付限度額ヲ超ユルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルヤ否ヤヲ審査スベシ

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