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無尽業法施行細則 第八条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第八条

第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

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