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無尽業法施行細則 第九条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第九条

無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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