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無尽業法施行細則 第十四条

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令

第十四条

代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更アリタルトキハ其ノ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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