(金銭信託に関する契約の方法)
第十四条の二
無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。
- 一当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。
- 二契約期間を二年とすること。
- 三元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補てんさせること。
無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。