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無尽業法施行細則 第十四条の二 (金銭信託に関する契約の方法)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(金銭信託に関する契約の方法)

第十四条の二

無尽会社が信託務を営む金融機関(金融機関の信託務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。

  1. 当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。
  2. 契約期間を二年とすること。
  3. 元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補てんさせること。

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