(資金の運用の方法) 第十四条の三 金銭及び有価証券以外の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。一給付すべき財産の取得二給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得三給付すべき財産の生産、加工その他の行為に要する費用の支出 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗