条文くん法令検索 AIに質問する

無尽業法施行細則 第十四条の三 (資金の運用の方法)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(資金の運用の方法)

第十四条の三

金銭及び有価証券以外の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営上の資金を運用することができる。

  1. 給付すべき財産の取得
  2. 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得
  3. 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に要する費用の支出

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無尽業法施行細則第十四条の三(資金の運用の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二(金銭信託に関する契約の方法) 無尽業法施行細則 目次 第十四条の三の二(無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) →