(業務規程で定めるべき事項)
第二十二条の四
無尽業法第三十五条の二の二第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二
- 三
- 四苦情処理手続(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)又は紛争解決手続(同法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続をいう。第二十二条の七、第二十二条の十二第二項及び第二十二条の十三において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
- 五その他紛争解決等業務に関し必要な事項