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無尽業法施行細則 第二十二条の四 (業務規程で定めるべき事項)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(業務規程で定めるべき事項)

第二十二条の四

無尽法第三十五条の二の二第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決等務(無尽法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
  2. 所又は事務所の名称及び所在地並びにその営所又は事務所が紛争解決等務を行う区域に関する事項
  3. 紛争解決等務を行う職員の督体制に関する事項
  4. 苦情処理手続(無尽法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)又は紛争解決手続(同法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続をいう。第二十二条の七第二十二条の十二第二項及び第二十二条の十三において同じ。)の務を委託する場合には、その委託に関する事項
  5. その他紛争解決等務に関し必要な事項

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