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無尽業法施行細則 第二十二条の三 (無尽会社に対する意見聴取等)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(無尽会社に対する意見聴取等)

第二十二条の三

無尽法第三十五条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、無尽会社に対し、務規程の内容を明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、明会を開催してしなければならない。

  1. 明会を開催する日時及び場所は、全ての無尽会社の参集の便を考慮して定めること。
  2. 当該申請をしようとする者は、全ての無尽会社に対し、明会の開催日(二以上の明会を開催する場合には、その最初の明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び務規程(第四項、第二十二条の五及び第二十二条の六第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
    1. 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
    2. 明会の開催年月日時及び場所
    3. 無尽会社は当該申請をしようとする者に対し明会の開催日(二以上の明会を開催する場合には、その最後の明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
  3. 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。

2無尽法第三十五条の二第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

  1. 全ての明会の開催年月日時及び場所
  2. 全ての無尽会社の明会への出席の有無
  3. 全ての無尽会社の意見書の提出の有無
  4. 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
  5. 提出を受けた意見書に無尽法第三十五条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3前項の書類には、無尽会社から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。

4務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該務規程等又は意見書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

5前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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