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無尽業法施行細則 第二十二条の六 (指定申請書の添付書類)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(指定申請書の添付書類)

第二十二条の六

無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

  1. 無尽法第三十五条の二第一項の申請の日の属する事年度の直前の事年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第二十二条の十一第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
  2. 無尽法第三十五条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

  1. 第二十二条の三第一項第二号の規定により全ての無尽会社に対して交付し、又は送付した務規程等
  2. 全ての無尽会社に対して務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
  3. 無尽会社に対して務規程等を送付した場合には、当該無尽会社に対する務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
    1. 到達した場合到達した年月日
    2. 到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因

3無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第二十二条の十四第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
  2. 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営所又は事務所の所在地及び事の内容を記載した書面
  3. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第二十二条の八及び第二十二条の九において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  4. 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 役員が無尽法第三十五条の二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
  6. 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
  7. 紛争解決委員(無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第二十二条の十二第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第二十二条の十四において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
  8. 役員等が、暴力団員等(無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第二十二条の十四第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した書類

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