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無尽業法施行細則 第二十二条の十一 (紛争解決委員の利害関係等)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(紛争解決委員の利害関係等)

第二十二条の十一

無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第一項の申立てに係る無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

  1. 当事者の配偶者又は配偶者であった者
  2. 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
  3. 当事者の後見人、後見督人、保佐人、保佐督人、補助人又は補助督人
  4. 当該申立てに係る無尽務関連紛争(無尽法第三十五条の二第二項に規定する無尽務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
  5. 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者

2無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

  1. 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
  2. 一般財団法人日本産協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
  3. 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
    1. 判事
    2. 判事補
    3. 検事
    4. 弁護士
    5. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
  2. 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
    1. 公認会計士
    2. 税理士
    3. 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
  3. 無尽務関連苦情を処理する務又は無尽務関連苦情の処理に関する務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の務に従事した期間が通算して十年以上である者
  4. 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

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