(無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明)
第二十二条の十二
指定紛争解決機関は、無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
指定紛争解決機関は、無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。