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無尽業法施行細則 第二十二条の十三 (手続実施記録の保存及び作成)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(手続実施記録の保存及び作成)

第二十二条の十三

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続の申立ての内容
  2. 紛争解決手続において特別調停案(無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
  3. 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

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