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無尽業法施行細則 第二十二条の十四 (届出事項)

昭和六年大蔵省令第二十三号府省令
(届出事項)

第二十二条の十四

指定紛争解決機関は、無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び無尽会社の商号
  2. 次項第六号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
  3. 次項第七号に掲げる場合無尽会社が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該無尽会社の商号
  4. 次項第八号又は第九号に掲げる場合次に掲げる事項
    1. 行為が発生した営所又は事務所の名称
    2. 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
    3. 行為の概要
    4. 改善策

2無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
  2. 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営所若しくは事務所の所在地又は事の内容を変更したとき。
  3. 親法人が親法人でなくなったとき。
  4. 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
  5. 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
  6. 無尽法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
  7. 無尽会社から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
  8. 指定紛争解決機関又はその務の委託先の役員等が紛争解決等務(務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
  9. 加入無尽会社又はその役員等が指定紛争解決機関の務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。

3前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。

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