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銀行法 第五十二条の六十五 (指定紛争解決機関の業務)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(指定紛争解決機関の業務)

第五十二条の六十五

指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

2指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

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