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銀行法施行規則 第三十四条の七十 (手続実施基本契約の内容)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第三十四条の七十

第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入銀行業関係業者(法第五十二条の六十五第二項に規定する加入銀行業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入銀行業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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